令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、過料がかせられます。
そのため、所有権移転登記をされた方も多いと思います。
相続人(所有者)の方が、現地の田畑、山林に行ってみると
こちらも、あまり使われてないので荒廃してますが、隣の田畑は、もっと草が生えて
木になっている。こちらの土地へ進入してきて、境界が分からない。
そんなことになってないでしょうか?
隣の田畑・山林の所有者が知りたい、探して苦情を言いたい、伐採して直して欲しい。
境界確定測量(土地家屋調査士が担当者)をして、相続した土地を売却したい。
そのためには、まずその隣地の所有者を見つけなくてはなりません。
住宅の宅地でも、隣が空き家になっていれば同じことです。
空き家の所有者が、既にお亡くなりになっている場合は、その方の相続人は探さないと
いけません。2世代前、3世代前・・・から移転登記がされていないと相続人の数は、
数十人なっているかもしれません。相続人を探すだけで数ヶ月かかります。
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