1.相続するかしないかは相続人の自由
相続は、被相続人の死亡によって開始しますが、これを相続するかしないかについては、相続人の意思で決定できます。相続は決して強制されるものではないのです。
相続を一切しない、つまり最初から相続人ではなかったことにすることを相続放棄と言います。ただし、相続放棄ができるのは、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをしたときに限定されています。
この期間を熟慮期間と言います。
2.こういうときは相続放棄
あらかじめ遺産中の借金の存在が明らかで、それがプラスの財産よりも多いという場合があります。これをそのまま放っておいて熟慮期間が経過してしまうと、単純承認したものとみなされて、借金を含めてすべてを相続してしまいます。
※(ポイント) 相続放棄ができるのは原則3ヶ月間。
3.放っておくことは、相続を認めたことになる
相続には単純承認と相続放棄、そして限定承認の3つの方法があります。
相続は、被相続人の死亡によって自動的に開始します。そして自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に相続を放棄するか、または限定承認の手続をとらない限り(つまり放っていたら)、単純承認したものとみなされます。
相続を承認したことになるのは、3ヶ月間放っておいた場合だけではありません。
相続人が、相続財産の全部または一部を売ったりするなど、処分をした場合には、相続を単純承認したものとなり、相続放棄や限定承認はできなくなります。
また、相続放棄や限定承認をした後であっても、相続財産の全部または一部の隠匿、相続人のために消費、悪意で財産目録中に記載しないなどの行為があると、単純承認したとみなされてしまいます。