1.遺留分とは、相続人のために、法律上必ず保持される相続財産の一定割合をいう。
2.遺留分権利者は、配偶者、子(子の代襲者、胎児(死産を除く))、直系尊属(父・母等)である。
※兄弟姉妹には、遺留分がない。
3.遺留分率とは、直系尊属(父・母等)のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1である。
その他の相続人の場合は、相続財産の2分の1である。
(例1)配偶者と子が相続人となる場合は、配偶者1/2、子1/2となる。
(例2)配偶者と直系尊属が相続人となる場合は、配偶者1/2、直系尊属1/2となる。
(例3)直系尊属のみが相続人となる場合は、直系尊属1/3となる。
4.遺留分財産の範囲とは、次の算式=相続開始時の相続財産(プラス財産)+贈与した一定財産-債務
(マイナス財産)となる。
5.遺留分侵害額請求権とは、遺留分侵害が理由で、相手方に権利主張をすることができる法律上の地位
である。また、遺留分を侵害する遺贈又は贈与は無効となるわけではなく、遺留分権利者が遺留分
侵害額を請求しても、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生するだけで、遺贈又は贈与の目的と
なった財産が相続財産に復帰するわけではない。