遺言書の作成のメリット

⒈被相続人(亡くなった人)の望み通りに、財産を相続人へ渡せる。

 (例)「長年生活をしてきた配偶者に、財産を多く相続させたい」

2.遺産分割協議をしないで、財産を分けることができる。

 (例)「遺産分割協議で一人の反対があると手続きがストップしてしまうが、

    有効な遺言書がある場合は、その通りに相続の手続きを進めることができる」

3.遺言書の種類は、いくつかあるが自筆証書遺言、公正証書遺言が多く作成される。

 それぞれに、メリット・デメリットがあります。