宅地建物取引業者 名簿 登録事項の変更手続き

宅建業者は、次の変更(ア~ソ)があった場合、変更日から30日以内に、免許権者(滋賀県知事)へ届出する。  ア.会社名の変更、イ.会社の役員の変更(役名の変更含む)、ウ.会社の役員の退任、エ.支店長・営業所長の変更、退任、オ.専任の宅建士の変更、増員、カ.専任の宅建士の減員、キ.事務所の移転(号室等の変更、増改築その他)、ク.事務所の住居表示がされる、ケ.支店等の新設、コ.支店等の廃止、名称変更、サ.代表者・会社の役員・支店長等・専任の宅建士の氏名変更等、シ.従業者の変更、ス.営業保証金の変更、セ.免許証の紛失等、ソ.会社等の廃業 ※(注意)届出期限を過ぎた場合は、遅延理由書の提出が必要になります。ご注意してください。