相続の遺留分

2024年12月2日

1.遺留分とは、相続人のために、法律上必ず保持される相続財産一定割合をいう。

2.遺留分権利者は、配偶者、子(子の代襲者、胎児(死産を除く))、直系尊属(父・母等)である。

  ※兄弟姉妹には、遺留分ない

3.遺留分率とは、直系尊属(父・母等のみが相続人である場合は、相続財産3分の1である。

  その他の相続人の場合は、相続財産2分の1である。

  (例1)配偶者と子が相続人となる場合は、配偶者1/2子1/2となる。

  (例2)配偶者と直系尊属が相続人となる場合は、配偶者1/2直系尊属1/2となる。

  (例3)直系尊属のみが相続人となる場合は、直系尊属1/3となる。

4.遺留分財産の範囲とは、次の算式相続開始時の相続財産(プラス財産)贈与した一定財産債務

(マイナス財産)となる。

5.遺留分侵害額請求権とは、遺留分侵害が理由で、相手方に権利主張をすることができる法律上の地位

  である。また、遺留分を侵害する遺贈又は贈与は無効となるわけではなく、遺留分権利者が遺留分

侵害額を請求しても、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生するだけで、遺贈又は贈与の目的と

なった財産が相続財産復帰するわけではない