遺言書を作成しておいた方が、良いケースは、いくつかあります。遺言書を作成しないということは、推定相続人間で、法定相続分の割合で相続されるということです。残された家族等が推定相続人になります。民法の相続編では、次のように書かれています。『被相続人の配偶者は、常に相続人となる。』(民法890条前段)、『被相続人の子は、相続人となる。』(民法887条1項)〔この二つの条文により、配偶者と子が、第1順位の相続人となります。〕もし、配偶者はご存命で、子(子供)がいない場合はどうなるのでしょうか? 次の条文が表しています。『次に掲げる者は、887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。(一).被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。(二).被相続人の兄弟姉妹。』(民法889条1項)〔この条文により、第2順位が直系尊属。第3順位が兄弟姉妹となります。〕だから、少し解説を入れますと、法定相続分は、第1順位は、配偶者と子。第2順位は、配偶者と直系尊属。第3順位は、配偶者と兄弟姉妹。となるわけです。〔もちろん、第1順位の人がいる時は、第2順位の人は、相続人になることが出来ないということになります。第3順位も相続人になれない。そういうことになります。〕このように1順位、2順位、3順位が民法に決められていることで、被相続人(お亡くの人)が亡くなると、相続人は配偶者と子となるのです。一般的なのですが、超高齢社会・多様な家族構成になっている今の時代は、親の前に子が亡くなり、子が結婚しないから孫がいない、再婚する人が多くなると片親違いの兄弟姉妹ができるなど、相続の形が多様化しているので、複雑化して、相続問題が発生しているのでしょうか。「相続が、争族にならないように」するために、お亡くなりになる前に遺言書を作成して、正しく保管しておくことが、相続のもめ事をなくす一番良い方法だと思います。多くの本書の中でも、相続はもめることが大前提と書かれています。他人ごとと決めないで、自分自身のことと考えてみるのも残された家族ためかもしれません。