永住許可、帰化のちがい

出入国在留管理庁のホームページより、

Q1「永住者」とはどのような在留資格ですか?帰化とはどのように異なるのですか?

「永住者」は、入管法上の在留資格の一つです。
    他の在留資格をもって在留する外国人には、行うことができる活動や在留期間に制限がありますが、永住者には、これらについての制限がありません。
    そのため、永住者は、他の在留資格をもって在留する外国人と異なり、在留期間の更新といった在留審査の手続を受けることはなくなりますが、在留資格の取消制度や退去強制制度等の入管法に基づく在留管理の対象とされています。
    なお、特別永住者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国の管理に関する特例法に基づく地位であり、今回の改正の対象ではありません。
    そのため、特別永住者は、以下のQ&Aについても、その対象とはなりません。
    他方で、帰化とは、外国人が、法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得することをいいます。
    帰化した場合には、入管法に基づく在留管理の対象とはされなくなります。