国籍法

1.国籍の意義

  ①国籍とは、国家の構成員である国民の要件である。

  ②日本国憲法は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と定めており、

   これを受け、国籍法が制定されている。

  ③国籍法は、「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる」(第1条)

   と定めている。

2.国籍法が定める国籍の取得の概要

 (1)国籍の取得原因

   ①出生による国籍取得(第2条)

   ②法務大臣への届出による国籍取得(第3条、第17条)

   ③帰化許可による国籍取得(第4条)

    ア)帰化の意義

       帰化とは、日本国民でない者が本人の志望に基づいて申請し、

      法務大臣の許可により日本国籍を取得することをいう。

       帰化申請は、帰化しようとする者の住所地を管轄する法務局又は

      地法法務局の長を経由してすることを要する(規則第2条1項)

       この申請は、帰化しようとする者が自ら所轄法務局等へ出頭し、

      書面によりこれをしなければならない(規則第2条2項)