1.国籍の意義
①国籍とは、国家の構成員である国民の要件である。
②日本国憲法は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と定めており、
これを受け、国籍法が制定されている。
③国籍法は、「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる」(第1条)
と定めている。
2.国籍法が定める国籍の取得の概要
(1)国籍の取得原因
①出生による国籍取得(第2条)
②法務大臣への届出による国籍取得(第3条、第17条)
③帰化許可による国籍取得(第4条)
ア)帰化の意義
帰化とは、日本国民でない者が本人の志望に基づいて申請し、
法務大臣の許可により日本国籍を取得することをいう。
帰化申請は、帰化しようとする者の住所地を管轄する法務局又は
地法法務局の長を経由してすることを要する(規則第2条1項)
この申請は、帰化しようとする者が自ら所轄法務局等へ出頭し、
書面によりこれをしなければならない(規則第2条2項)