被相続人(死亡者)の子が前に死亡している場合には孫が相続

1.代襲相続とは何か

 代襲とは代わって引き継ぐという意味です。相続が開始したときに、すでに被相続人(親)の子が死亡していたり、子が相続欠格や廃除によって相続権を失っていた場合(代襲原因)には、子の子(被相続人の孫)が、子に代わって相続します。さらに被相続人の子も孫も死亡などの事実があったが曾孫がいる場合には曾孫が代わって相続します。

 これが代襲相続です。なお、同時死亡の推定が働く場合も、血族相続では代襲相続起こります

 代襲原因以外の事実によって相続人が欠けた場合には、代襲相続は起こりません。相続人の一人が相続放棄した場合にも、相続人が欠けることになりますが、相続放棄した者は初めから相続人ではなかったものとして扱われ、代襲相続起こりません。しかし、相続欠格、廃除の場合には代襲相続できます。

 代襲相続人が相続する相続分は、被代襲者(子)が相続権を失っていなければ相続したであろう割当て分となります。

2.代襲相続人となる者

 代襲相続人となるのは、被相続人(死亡者)の直系卑属甥・姪です。

 なお、直系卑属の場合には、子、曾孫代襲相続人になることができますが、甥や姪に代襲原因があっても、その卑属代襲相続人なることはできません。 ※(ポイント) 代襲相続人になるのは被相続人の直系卑属甥・姪だけである。