民 泊(住宅宿泊事業法等と旅館業法)

 大津市のリーフレットには、次のように説明されています。

旅館業とは、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」であり、住宅宿泊 事業とは「宿泊料を受けて、人を住宅に宿泊させる営業」のことを指し、 次のとおり 営業日数や実施できる場所等が異なります。1.必要な手続等 ①旅館業・・・申請を行い、 許可を受ける、②住宅宿泊事業・・・届出を行う。  2.営業日数 ①旅館業・・・年中営業実施可能、②住宅宿泊事業・・・年間180日以内  3.管理委託の必要性 ①旅館業・・・無し(ただし、施設に従業員等が常駐しない場合は、通常おおむね10分程度で従業員等が駆けつける体制を整備する必要がある)、②住宅宿泊事業・・・客室が6室以上ある場合、または、事業者が同一敷地もしくは隣接地に居住していない場合は国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要がある と色々その他の違いがあります。 大津市の場合、①旅館業法の申請先は、大津市保健所衛生課(TEL 077-522-7372)、②住宅宿泊事業の届先先は、滋賀県商工観光労働部観光振興局観光政策室(TEL077-528-3741)になります。